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投稿:2010年07月15日更新:2020年04月06日

山内クリニック 在宅診療 スタッフの声【COLUMN】 コラム - 山内俊明

【コラム.07】自宅で診察を受ける-在宅訪問診療について-(医師・山内俊明)

山内クリニックでは、内科・循環器科の他に在宅訪問診療を開業当時から行っておりました。今回は、在宅訪問診療を中心とした在宅療養についてのおはなしです。

どういう患者さんが医療保険を使って在宅訪問診療を受けることが出来るのでしょうか?厚労省の療養担当規則等によれば、「通院困難な患者に対して」となっており、詳しく言えば「自力で歩行が出来て一人で通院が出来る患者さんは除かれる」となります。

そのような患者さんに対して、定期的に外来受診することと同じように、定期的に訪問診療を行うことが在宅訪問診療となります。混同して誤解されやすいのが「往診」です。往診は、急病等で動けなくなった患者さんが医者に臨時に自宅に来て診察してほしいと依頼し、医者が自宅を訪問して診察することです。従って、在宅訪問診療中の患者さんでも、急病等で定期の訪問診療以外に患者さんからの診察の依頼があれば、往診扱いとなります。

この中で、在宅訪問診療については、診察する医師が所属する医療機関(診療所)がどのような認定を受けているかでシステムが変わってきます。一般の診療所と在宅療養支援診療所の届出を出して受理された診療所に分かれます。また、患者さんが在宅療養を希望される理由にもいろいろとあります。脳卒中で半身不随となっても意識はしっかりしていて自宅での療養を希望される方、意識がなくなり寝たきりとなり、ご家族が自宅での療養を希望される場合、認知症、骨折などから廃用症候群などで寝たきりとなってしまった方、心臓病や肺の病気で自宅で酸素を使っている方、自分で呼吸ができなくなて人工呼吸器を自宅で使っている方、悪性腫瘍が悪化して自宅での最期を望む方などがあげられます。

それぞれの理由がありますが詳細は次回と致しましょう。お大事にして下さい。

山内 俊明

※この記事は、朝日サリー(2010年7月号)「ハートでクリニック」に掲載されました