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投稿:2012年07月15日更新:2020年04月06日

山内クリニック スタッフの声【COLUMN】 コラム - 山内俊明

【コラム.14】終末期医療のガイドラインについて①(医師・山内俊明)

前回、死亡診断書についてお話ししました。死に至には殆どの方が終末期を経て亡くなります。終末期とは、治療の効果が期待できず、死が迫った時期を言います。死を目前にして患者さんやご家族が望む医療やケアを受けるためにはどうすれば良いか、患者本人やご家族はもちろんですが介護、福祉、医療の従事者と医師など全員が一緒に考える必要があります。考える手助けとして厚生労働省が平成19年5月に発表した「終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン」があります。

今回はこのガイドラインについて紹介し開設します。内容は、1終末期医療及びケアの在り方、2終末期医療及びケアの方針の決定手続きに分かれていますので順番にお話しします。以下原文です。

■終末期医療及びケアの在り方
1 医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされ、それに基づいて患者が医療従事者と話し合いを行い、患者本人による決定を基本としたうえで、終末期医療を進めることが最も重要な原則である。
2 終末期医療における医療行為の開始・不開始、医療内容の変更、医療行為の中止等は、多専門職種の医療従事者から構成される医療・ケアチームによって、医学的妥当性と適切性を基に慎重に判断すべきである。
3 医療・ケアチームにより可能な限り疼痛やその他の不快な症状を十分に緩和し、患者・家族の精神的・社会的な援助も含めた総合的な医療及びケアを行うことが必要である。
4 生命を短縮させる意図をもつ積極的な安楽死は、本ガイドラインでは対象としない。

以上、ガイドラインの最初の部分です。詳しい説明は次回とします。

山内 俊明

※この記事は、朝日サリー(2012年7月号)「ハートでクリニック」に掲載されました